勤務先の規模は?
選ぶだけです。選ぶ前は企業規模計(10人以上)の値を出しています。
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統計上の超過実労働時間数
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統計上の超過労働給与額
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5〜9人は別の統計表による数字で、企業規模計(10人以上)には含まれていません。
※PT・OT・ST・視能訓練士を合わせた統計です
※この金額には、深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当も含まれます
勤務先の規模別
棒の長さは超過労働給与額(月額)。0円を左端にしています。時間は棒にできないので、見出しの横に書いています。
理学療法士だけを調べた別の統計もあります
人事院の「令和7年 職種別民間給与実態調査」は、理学療法士を単独の職種として集計しています。この調査での理学療法士の時間外手当は、月15,176円です。
ただし、厚生労働省の調査とは、調査月(2025年4月分と2025年6月分)、対象となる企業規模(100人以上と10人以上)、手当の範囲がそれぞれ違います。
11,700円と15,176円を比較して、理学療法士の方が高い・低いと判断することはできません。
また、人事院の調査には労働時間の項目がありません。残業時間はこの調査からは分かりません。
月5時間という数字を、どう読めばいい?
厚生労働省の統計では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士を合わせた超過実労働時間数は月5時間です。
ただしこれは、理学療法士だけの数字ではありません。4つの職種が1つにまとめて集計されています。
さらに、この調査には記入のしかたの決まりがあります。毎月一定額の残業代をあらかじめ支給している場合、事業所は調査票の「超過実労働時間数」と「超過労働給与額」をともに0として記入し、その定額分は「きまって支給する現金給与額」に含めることになっています。
Q3−9:残業時間にかかわらず、毎月一定額の残業代をあらかじめ支給している場合は、どのように記入すればよいですか。
A3−9:「(14)超過実労働時間数」、「(16)超過労働給与額」はともに0とし、「(15)きまって支給する現金給与額」には定額分の残業代を含めた金額を記入してください。また、一定時間分を超えて、さらに時間に応じた残業代が支払われている場合は、超えた部分を「(14)超過実労働時間数」、「(16)超過労働給与額」に記入してください。
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(全国) Q&A」より引用
そのため、「理学療法士の実際の残業時間は月5時間」と単純に読むことはできません。
この統計から、支払われていない残業がどのように反映されているかまでは判断できません。
この金額は「残業代」だけではありません
この統計の「超過労働給与額」は、次の5つを合わせた金額です。
- 時間外勤務手当
- 所定労働日の、所定労働時間外の労働に対して支給される給与
- 深夜勤務手当
- 深夜の勤務に対して支給される給与
- 休日出勤手当
- 所定休日の勤務に対して支給される給与
- 宿日直手当
- 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
- 交替手当
- 交替制勤務の早番・遅番など、労働時間の位置により支給される給与
このページに出している11,700円にも、同じ但し書きがかかります。時間外勤務手当だけの金額ではありません。
同じ調査の看護師は32,700円です。ただしこの金額には、時間外勤務手当だけでなく、深夜勤務手当や交替手当なども含まれます。32,700円をそのまま「看護師の残業代」とみなすことはできません。
この統計が何を捉えているか
統計に計上されている超過労働給与額を、同じく統計に計上されている超過実労働時間数で割ると、1時間あたり約2,300円。所定内給与額を所定内実労働時間数で割ると約1,900円で、その比は1.2倍前後です。
3つとも公表値そのものではなく、当方が計算した目安です。とくに約2,300円は、割る側の5時間が四捨五入された値なので幅が1割ほどあります。残業代が払われているかを評価する数字ではなく、この統計が何を数えているかを見るための数字です。
勤務先の規模で、これだけ違う
1,000人以上の事業所は月8時間・18,300円、5〜9人の事業所は月1時間・1,900円です。時間で8倍、金額でおよそ10倍の開きがあります(倍率は当方の計算)。
100〜999人と10〜99人は、どちらも月4時間で並びますが、金額は9,000円と10,900円で違います。超過実労働時間数は1時間未満を四捨五入した値なので、1時間の差はあまり細かく読まないほうが確かです。
年代別のデータを見る
同じ調査の年齢階級別の集計です。企業規模計(10人以上)。
| 年齢階級 | 超過実労働 時間数 |
超過労働 給与額 |
労働者数 |
|---|
※印の行は労働者数が1,000人に満たない階級です。少数の人の値で平均が動くため、他の階級と同じようには読めません。70歳〜の階級は、時間が0時間、金額が25,600円と記録されています。
19歳以下の階級は公表されていないため、載せていません。
自分の給与明細で確認するには
統計の項目は、明細のどこにあたるか
この統計の「きまって支給する現金給与額」は、その月に支払われた給与のうち、賞与など臨時のものを除いた額です。税や社会保険料を引く前の金額で見ます。
この統計の「所定内給与額」は、そこから超過労働給与額(時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当)を除いた額です。基本給と、毎月決まって支払われる手当が残ります。
所定内給与の1時間あたりの目安を見る
所定内給与額 ÷ 所定内労働時間 で出ます。所定内労働時間は、雇用契約書や就業規則に書かれている1か月の所定労働時間です。
この計算だけで、残業代が正しく支払われているかを判断するものではありません。
明細と契約書で見る場所
- 時間外手当の欄に、時間数と金額の両方が書かれているかどうか
- 雇用契約書や就業規則に、「◯時間分の固定残業代を含む」という記載があるかどうか
ここで分かるのは、自分の明細が統計のどの項目に対応しているか、それだけです。
困ったときの相談先
働き方や賃金のことを相談できる、公的な窓口があります。いずれも無料です。
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労働条件相談ほっとライン
厚生労働省の委託事業として運営されている電話相談窓口です。労働者・使用者のどちらでも、全国どこからでも、匿名で相談できます。
0120-811-610 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) -
総合労働相談コーナー
都道府県労働局と労働基準監督署に置かれている窓口です。予約は要りません。専門の相談員が面談または電話で対応します。
総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省) -
都道府県 労働局・労働基準監督署 一覧
住んでいる地域の窓口の所在地と電話番号を調べられます。
都道府県 労働局・労働基準監督署 一覧(厚生労働省)
このページで分かること・分からないこと
- 厚生労働省の統計は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士の4職種を合わせた数字です
- 理学療法士だけの残業時間を調べた公的統計は存在しません
- 超過実労働時間数は1時間未満を四捨五入した値です
- 「超過労働給与額」には、時間外勤務手当のほか、深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当が含まれます
- 毎月一定額の残業代をあらかじめ支給している場合、調査票では0として記入する扱いがあります
- 「企業規模計」は10人以上の事業所です。5〜9人は別の統計表による数字で、企業規模計には含まれていません
- 平均値なので、個人の給与を保証するものではありません
同年代の給与水準も見る
残業ではなく、毎月の給与そのものを同年代と比べるページです。
理学療法士 理学療法士の年齢別の給与水準 年齢を選ぶと、同年代の月額給与水準が出ます。人事院の公表値を使っています。出典
厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2026年8月26日に利用)
人事院「令和7年 職種別民間給与実態調査」(2026年8月26日に利用)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(全国) Q&A」(2026年8月26日に利用)
厚生労働省「調査対象事業所に選ばれた事業主の方へ」(記入要領一式)(2026年8月26日に利用)
このページの数字は、全て上の調査によるものです。転職サービスの記事を数字の出どころにはしていません。
グラフと表は「令和7年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を career-choice-lab が加工して作成したものです。厚生労働省が作成した未加工の資料ではありません。
使用した統計表
- 職種 第1表 職種(小分類)、性別 きまって支給する現金給与額等 … 企業規模計・1,000人以上・100〜999人・10〜99人の値
- 職種 第5表 職種(小分類)、年齢階級別 … 年齢階級別の値
- 企業規模5〜9人 第4表 職種(小分類)別 … 5〜9人の値
- 表5 職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額(人事院)… 理学療法士の時間外手当 15,176円
調査の前提
- 厚生労働省の調査の基準は2025年6月分の1か月です(公開日 2026年3月24日)。年間の平均ではありません。
- 対象は産業計・民営の一般労働者(短時間労働者を除く)です。このページには男女計の値を載せています。
- 職種の区分は「理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士」という1つの小分類で、職種ごとには分かれていません。
- 給与は千円単位(100円未満四捨五入)、労働時間は時間単位(1時間未満四捨五入)、労働者数は十人単位(10人未満四捨五入)で公表されています。
- 「超過労働給与額」は、厚生労働省「利用上の一般的注意」に「『きまって支給する現金給与額』と『所定内給与額』の差は、『超過労働給与額』を示している」と書かれているため、その差として求めた値です。
- 人事院の調査の基準は2025年4月分、対象は企業規模100人以上で、厚生労働省の調査とは前提が異なります。
当方が計算した値
- 約1,900円(所定内の1時間あたりの目安)… 所定内給与額 298,200円 ÷ 所定内実労働時間数 157時間。100円未満を落として書いています。
- 約2,300円 … 超過労働給与額 11,700円 ÷ 超過実労働時間数 5時間。割る側の5時間は1時間未満を四捨五入した値なので、4.5〜5.5時間の幅で計算すると約2,100〜2,600円になります。100円未満を落として書いています。
- 1.2倍前後 … 上の2つの比。同じ幅で計算すると1.1〜1.4倍の範囲になります。
- 時間で8倍・金額でおよそ10倍 … 1,000人以上(月8時間・18,300円)と5〜9人(月1時間・1,900円)の比です。
- いずれも公表値そのものではなく、公表値から当方が計算した目安です。
利用条件
厚生労働省ホームページ・人事院ホームページとも「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠しており、商用利用が可能で、利用の申請は不要です。加工した場合は、加工したことと加工した主体を記載することになっているため、上に明記しています。